資格取得支援制度と教育訓練給付金制度の併用はできません
労働者の雇用の安定と再就職の促進を図るため、厚生労働省による支援制度です。条件を満たす方が、本講座を受講し、受講料の20%(上限10万円を限度)が修了後に公共職業安定所から給付されます。
下記1.2いずれにも該当される方
1.受講料を自らの名において一括にてお支払いされた方
2.入学時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上である方
※受講開始日66歳以上になられている方は対象になりません。
※通算期間の間に1年以上の被保険者でない期間がある場合は対象になりません。
※入学時点で、雇用保険の被保険者でなくなってから1年以内に妊娠、育児、疾病、負傷等の理由により教育訓練をうけることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、1年に該当理由により教育訓練をうけることができない日数を加えた期間(4年を限度)内に教育訓練を受講開始した場合も教育訓練給付金の支給対象とする。
入学時点で教育訓練給付金の受給資格があるかどうかについて照会を希望する場合は、職業安定所備え付けの「支給要件照会書」に必要事項を記入の上(要印鑑)、ご本人の住所を管轄する職業安定所に提出して下さい。